自営業者の場合、各種貸付金も経費の対象になるだなんて…、ホント!?
ライター、デザイナーなど、自営業者・フリーランス稼業の友人、知人が多数いるのだが、彼らの多くはこぞって、「レシート、領収証は必ずもらい、すべて取っておく」と明言している。それらすべてが、税務署に経費として認められるわけではないのだが、「説明次第では、なにが経費として認められるか、単純には計り知れない。可能性の枠はできるだけ広げておく」というのが彼らの言い分。稼ぎが増えて行くほど、このレシート、領収証が効力を発揮するのだとか。
真偽のほどはアヤシイものだが、ライターの場合は、「取材費」として大抵のものは経費扱いすることが可能なのだとか。フリーライターとして、コスメ記事を中心に執筆しているR子の場合、
「美容院、エステは体験取材費として計上しているわ。仮にその記事が公に出回っていなかったとしても、リサーチは必要でしょ?私たちフリーライターの財産はなんといっても〝情報力〟。口コミで話題になっているところは、実際に自分の目で見て、体験して、すべて知的財産として吸収しなくちゃね!」と豪語するのである。シーズン毎の流行の服、ひと揃いももちろん、経費。
「私、流行に敏感です、ってアピールすることが重要なワケよ。何年も同じ服を着回して、オシャレに一切興味もないような美容ライターの書いた、お勧めコスメ、お勧めエステの記事なんか、誰が信用する?しないでしょ」
そうやって、まくしたてられると確かにそうかも…、なんて気がしてくる。もしかして洗脳!?
そのようなフリーランス稼業の場合、自宅をオフィス兼用住居として使用している場合は、家賃の半分が経費として認められることが多いのだそう。
では、いざ、分譲物件を購入した場合、ローンの支払いももしかしたら経費として認められるの?R子だったら強引に認めさせてしまいそうだが…。
法律に詳しい、フリーライターのKくんに聞いてみた。
「この場合、分譲物件はあくまで個人の持ち物になるため、ローン返済そのものの半分を経費に、というのは認められないんだ。ただし、「固定資産税」、「ローンの金利分」、「管理費」などについては、オフィスとして使っている面積の部分が半分ならば、半分だけは経費として認められるよ」。
なるほど!そういう仕組みだとしたら、わかりやすい。フリーランスの場合、その点を留意しつつ、不動産購入を検討するのがとよさそうだ。