貸付金返済に時効があるって本当?時効を過ぎたら返さなくていいの?

時効というコトバがあります。少し前まで、殺人罪に対しても時効が存在していました。時効を目前に犯人が捕まる、というような刑事ドラマがたくさんありましたが、現在では殺人罪に対して時効は成立しません。殺人を犯した人間が、どんなに長い年月、逃げ切ったとしても、いずれ必ず罰を受けなければならない、と日本の法律で定められているのです。
借金にも時効があります。ある一定期間、お金を借りた人が、貸し主に対し返済の義務を怠っていることで、貸し主は返済してもらう権利を失ってしまうという法律です。
本人の返済能力をはるかに超えて、高い金利でお金を借りてしまった人を守るためには、この法律はよいものだと思われますが、お金を借りておいて、トンズラしてしまうために悪用されたのだとしたら、貸し主側は堪ったものではありませんよね。いったいどういう法律なのか、詳しくみてみましょう。
まず、この時効の期間ですが、銀行や貸金業者など金融機関からの借金の場合は五年、友人や知人、家族などからの借金の場合は十年と定められています。友人、知人、家族の場合は借用書をつくらないようなこともあり得るので、どんなに少額でも、また信頼のおかえる人物だと疑いがなかったにしても、親しい関係でそんなもの水くさいなどと考えずに、のちのちのトラブルを防ぐためにも、必ず、用意しておくことをお勧めします。
その上で借金が〝チャラになる〟=時効が成立するためには、借金をしたその瞬間から、「相手側が借金の取り立ての義務を怠った」という状況を五年間つづけなければなりません。借金返済のための取り立ての義務を怠ったゆえに、借り主からの借金返済の権利を失う、というのが時効なのです。つまりその間、借り主が、借りたお金のうちのわずかでも、極端に言えば1円でも返済をしていれば、貸し主側は「借金を返済してもらう権利」を失うことはありません。借金の取り立ての義務を怠っていないからです。
1円の返済も受けていなくても、借金返済の督促を、相手の住居に送ったという記録があれば、こちらも借金返済の取り立てをしていることになりますから、時効は成立しません。

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